立体商標について
先日、江崎グリコ株式会社の菓子ブランド「Pocky」の商品形状が「立体商標」として登録されたというニュースが流れました。
立体商標とは何でしょうか。
これまで商標は文字や図形など平面的なものでしたが、1996年(平成8年)の商標法改正によって、立体商標制度が導入され、立体的な形状が商標として登録し保護されることになりました。
立体商標の類型は以下のようになるかと思います。
①商品自体(包装除く)の形状
②包装容器・箱・瓶
③キャラクター人形や像
④店舗・施設の外観
⑤店舗・施設の内装
⑥サービス提供の際使われるもの
⑦その他
それぞれの、具体的な例を見てみましょう[1]。
①商標登録番号:第6951539号、商標権者:江崎グリコ株式会社、登録商標の対象:菓子「Pocky」自体の形状

②商標登録番号:第5384525号、商標権者:株式会社ヤクルト本社、登録商標の対象:乳酸菌飲料の容器の形状、「ヤクルト」(登録商標)の文字が含まれていない

③商標登録番号:第4153602号、商標権者:ケンタッキー フライド チキン インターナショナル ホールディングス リミテッド ライアビリティ カンパニー、登録商標の対象:カーネル・サンダース立像

④商標登録番号:第4156472号、商標権者:横浜ゴム株式会社、登録商標の対象:ヨコハマタイヤの専門店「グランドスラム」の店舗の外観

⑤商標登録番号:第6535338号、商標権者:株式会社 キャメル珈琲、登録商標の対象:カルディコーヒーファーム店舗の内装

⑥-1商標登録番号:第4765762号、商標権者:日本郵政株式会社、登録商標の対象:昔の郵便ポスト

⑥-2商標登録番号:第5759332号、商標権者:SGホールディングス株式会社、登録商標の対象:佐川急便の制服

⑦商標登録番号:第4414223号、商標権者:エンリケ ベルナート エフェ ソシエダ アノニマ、登録商標の対象:キャンディであるチュッパチャプスを陳列している状態

立体商標をうまく活用すれば、
ⅰ.自己の商品・役務を他人のものと区別し(出所表示機能)
ⅱ.長年の間に培われた商標の信用・信頼が商品・役務の品質を保証することになり(品質保証機能)
ⅲ.商標を広告に使用することにより、商品・役務の購買・利用を喚起させる(広告機能)
ことができます。
また、商標権は更新することで事実上半永久的に存続させることができますから、長い期間にわたってその立体形状を保護することが可能です。
<参考>
[1]登録商標の内容については特許庁の商標広報・商標公開広報から引用


